事務所にや家庭には毎日色々な郵便物が届きます。封筒にもいろいろな大きさがあり用途もさまざまです。また大きさによって郵便料金も決まっています。
【郵便料金表】
| 種類 |
内 容 |
重 量 |
料 金 |
第
一
種
∧
封
書
∨ |
定型郵便物 |
25gまで |
80円 |
| 50gまで |
90円 |
| 定型外郵便物 |
50gまで |
120円 |
| 75gまで |
140円 |
| 100gまで |
160円 |
| 150gまで |
200円 |
| 200gまで |
240円 |
| 250gまで |
270円 |
| 500gまで |
390円 |
| 750gまで |
580円 |
| 1kgまで |
700円 |
| 2kgまで |
950円 |
| 3kgまで |
1,150円 |
| 4kgまで |
1,350円 |
| 郵便書簡(ミニレター) |
|
60円 |
市内特別
郵便物 |
基本料金 |
定型 |
25gまで |
65円 |
| 50gまで |
75円 |
| 定型外 |
50gまで |
100円 |
| 75gまで |
115円 |
| 100gまで |
130円 |
| 150gまで |
160円 |
| 200gまで |
195円 |
| 250gまで |
220円 |
| 特別料金 |
定型 |
25gまで |
50円(49円) |
| 50gまで |
55円(54円) |
| 定型外 |
50gまで |
75円(74円) |
| 75gまで |
85円(84円) |
| 100gまで |
95円(94円) |
| 150gまで |
120円(119円) |
| 200gまで |
145円(144円) |
| 250gまで |
165円(164円) |
第
二
種
|
通常はがき |
|
50円 |
| 往復はがき |
|
100円 |
| 小包はがき |
|
50円 |
第
三
種
|
下記以外の第三種郵便物
|
50gまで |
60円
(15円) |
50gを越え、
1kgまで50gまでごとに |
8円増し
(5円増し) |
毎月3回以上発行の新聞紙で、
発行人又は売りさばき人が差し出す
その1部又は1日分
( )内は、心身障害者団体の
発行するものの料金
|
50gまで |
40円(8円) |
50gを越え、
1kgまで50gまでごとに |
6円増し
(3円増し) |
第
四
種 |
通信教育のためのもの |
100gまで |
15円 |
100gを越え、
1kg(3kg)まで100gまでごとに |
10円増し |
盲人用点字、盲人用録音物、
盲人用点字用紙 |
3kgまで |
無料 |
| 農産種苗 |
50gまで |
70円 |
| 75gまで |
110円 |
| 100gまで |
140円 |
| 150gまで |
170円 |
| 200gまで |
200円 |
200gを越え、
1kgまで100gまでごとに |
60円増し |
| 学術刊行物 |
100gまで |
35円 |
100gを越え、
1kgまで100gまでごとに |
25円増し |
|
|
- 「定型郵便物」とは、第一種郵便物のうち、次の条件を備えたものをいいます。
(これらの条件を満たさないものは定型外郵便物となります。)
- 長さが14〜23.5cm、幅が9〜12cm、厚さが1cmまでのもの。
- 重さが50gまでのもの。
- 封筒のあて名を記載する部分(最小限は長辺8cm、短辺4.5cmを標準とします。)には、あて先と一般に手紙の表面に記載する習慣の文字(親展、至急など)以外を記載していないもの。
- あて名の全部又は大部分をカナ活字で記載する場合の活字の大きさは、縦2.4mm×横1.54mm以上であり、かつ、住所、氏名などは分かち書きをして読みやすくしたもの。
- 「市内特別郵便物」とは、定型、定形外郵便物で次の条件を備えたものをいいます。
- 差出郵便局の受持配達区域内にあてたもの。
- 大きさが長さ34cm、幅24cmを越えないもの。
- 重さが250gまでのもの。
- 同一差出人が、形状、重さ、取扱いの同一のものを同時に100通以上差し出すもの。
- 料金別納、料金計器別納または料金後納とするもの。
- 市内特別郵便物の取扱いをする郵便局に定められた表示をして差し出すもの。
- 市内特別郵便物の特別料金は、同時に1,000通以上、町丁目区分等の条件を満たして差し出されるものの料金であり、( )内は、さらに差出郵便局の総配達箇所数の1/2以上の通数を差出郵便局長の指示に従って並べる等の条件を満たして差し出されるものの料金です。
- 第四種「通信教育のためのもの」欄は法令に基づき監督庁の認可又は認定を受けて通信教育を行う学校又は法人と受講者との間で発受されるものに限ります。また、( )内は、教科用の図書等を内容とするものの重量の最大限です。
- 盲人用録音物、盲人用点字用紙は、郵政大臣の指定する施設から差し出し、又はこれらの施設にあてて差し出されるものに限ります。
|
|